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スポーツ愛好者にとての平和・憲法 【07年07・8月】
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2007年7-8月

スポーツ愛好者にとっての平和・憲法
   ―― 憲法9条は世界の宝、この宝の輝きはスポーツの輝き――

 この間、スポーツ連盟のスポーツ権平和運動担当者会議(4月15日)、07年国民平和大行進夢の島出発集会(5月6日)、東京憲法会議第42回総会(5月12日)に参加しました。また、映画『日本の青空』を観る機会(5月11日)も得ました。
 それぞれを貫く共通のテーマは平和だということは、すぐに理解いただけると思います。私をこうした会議・集会への参加、そして鑑賞へと誘ったのは、スポーツ連盟の掲げる「スポーツは平和とともに」というスローガンでした。
 「スポーツは平和とともに」というスローガンは、平和が確保されなければスポーツを楽しむことはできないことを謳っています。同時に、スポーツはいかにしたら平和に貢献することができるかという課題も内包しています。
 いまここで、平和にとって何が必要か、という問題を立てたとしましょう。私は、2つのことが必要だと思います。多くの方が指摘していることですが、一つにはこの地球上から核兵器をなくすこと(核兵器廃絶)です。もう一つは日本国憲法、とりわけその9条を守ることだと思います。
 昨年の12月号のフィールドでも日本国憲法に触れましたが、再度触れたいと思います。
 日本国憲法の第2章は、戦争の放棄です。「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」(第1項)。平和憲法たる所以です。  では日本国憲法は、いかにして平和を確保すべきだと言っているのでしょうか。いま世界では、国の安全を確保するために一番重要なものは、外交です。まさに日本国憲法は、この外交=平和外交による平和の確保を世界の中で先取りした憲法なのです。  平和外交による平和の確保。なるがゆえに、第2項「前項の目的を達するため、陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」という、戦力の不保持、交戦権の否認が謳われるのです。第1項と第2項は表裏一体のものなのですね。
  そういえば国際的な競技大会は、平和裏に世界のアスリートを一堂に集わせ友好・親善の花が咲きほこる場となります。スポーツこそ、最大級の平和外交の文化と言えるのではないでしょうか。スポーツの花が咲くこと、それが平和の証であるとも。 )
(新日本スポーツ連盟理事長 永井 博)




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